建築基準法では、専門の調査官や検査官により
建築物等を定期的に調査・検査し、地方自治体に報告することを義務付けています。
建築物で安全上、防火上または衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国等の建築物を除く)および当該政令で定めるもの以外の特定建築物で特定行政庁が指定するもの(国等の建築物を除く)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)は、これらの建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者(建築物調査員)にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告する制度です。
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昇降機の第12条点検は、保守点検業務の中で、昇降機の専門業者が実施いたします。
平成20年の改正により、いわゆる外壁の全面打診調査が義務付けられました。「落下により歩行者に危害を加えるおそれのある部分」を、目視・手の届く範囲の打診等により調査します。
手の届く範囲の打診等により異常が認められた場合、または竣工・外壁改修等の後10年を超えてから最初の調査である場合は、全面的な打診等調査が必要となります。
高所は小型無人航空機(ドローン)使用で対応可能です。
小型無人航空機(ドローン)による「赤外線外壁調査」を行っております。赤外線で撮影すると剥離箇所が赤く確認できる仕組みで、従来の打診調査に比べコストは下がり、期間も短くなることから経費削減・工期短縮が可能です。
当社が実施した小型無人航空機(ドローン)赤外線外壁調査の報告書より、異常検出箇所の記録を抜粋して掲載しています。
可視画像と赤外線画像を対比し、部位・現象・数量を特定した上でご報告いたします。※建物名等の情報は非公開としています。